葬祭費補助制度とは?
葬祭費補助制度とは、ご葬儀の費用をご負担された方が健康保険から葬儀費用の補助として葬祭費(埋葬費)を受給できる制度のことをいいます。
この葬祭費補助は従来からご葬儀を行った世帯に支給されていたものです。国民保険から出る葬祭費補助の額は、市町村別条令で多少違いがあります。国民健康保険のほかに、社会保険 ・ 公務員共済 ・ 組合保険 ・ 職域団体保険等があり、保険ごとに支給額も異なります。
国民健康保険に加入している方は、その加入自治体の「規定額」。社会保険は、「一律上限5万」他の保険に関しては、その保険団体の規定でバラツキはありますが、支給されます。
詳しくは当社までお問い合わせください。
保険種類 | 受給可能金額 | 申請窓口 |
---|---|---|
全国健康保険協会管掌健康保険 | 一律上限5万円 | 勤務先若しくは所轄の全国健康保険協会等 |
国民健康保険 | 自治体により異なる (5万〜7万円) |
市区町村役場の『国民健康保険課』 |
※申告制になっているので、手続きをしなければ受給が出来ませんのでご注意下さい。
国民健康保険加入者が死亡した場合
埋葬費の給付額は市区町村によって異なります。(※当社調べ)
◼︎東京23区にお住いの方・・・・¥70,000
◼︎東京23区外にお住いの方・・・¥50,000
◼︎神奈川県にお住いの方・・・・・¥50,000
◼︎埼玉県にお住いの方・・・・・・¥50,000
◼︎千葉県にお住いの方・・・・・・¥50,000
社会保険加入者が死亡した場合
被保険者が亡くなったときは、ご葬儀をした人に埋葬費が支給されます。
埋葬料 |
被保険者が死亡したときは、埋葬を行ったご家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。 |
埋葬費 |
死亡した被保険者にご家族がいないときは、ご葬儀をした人に埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。 |
生活保護受給対象者が死亡した場合
市区町村より給付される葬祭費(葬祭扶助)により
生活保護受給者は、ご火葬を行う事ができます。
生活保護を受給している方が亡くなられた場合、もしくは、申請者が生活保護受給者の場合等、葬祭扶助制度により葬祭費が市町村から助成されます。
(※助成される金額は自治体、ご家庭により異なります)
- 一般成人の場合は¥200,000前後まで
- 子どもの場合は¥160,000前後まで
葬祭に要する費用が基準額を超える場合はあらかじめ決められた範囲内の額が基準額に加算されます。
少しでもご葬儀に使える資産がある場合は、葬祭扶助の最大額からその資産を差し引いた額しか扶助されません。
葬祭扶助が適用されないもの
葬祭扶助の適用基準や支給金額は、地方自治体の内規や担当職員の判断によっても異なりますが、生花代、香典返し代には適用されません。
利用する際のご注意
適用される基準や気になる支給金額は、地方自治体の内規や担当職員の判断によっても異なりますが、基本的に必要最低額しか支給されません。 葬祭扶助が適用される基準や支給金額は自治体によって違うというのが実状です。条件も厳しいのでよく考えずに申請したら思ったより支給されないと知り、落胆することも少なくありません。 また基準額には限度があります。 葬祭扶助が支給されるのは、あくまでも葬儀の費用を捻出することができない方のみです。故人様が生活保護の被保護者であったとしても、ご葬儀を行う方に葬祭の費用がある場合は支給されません。
一度、葬儀業者に料金を支払ってしまった後では、ご葬儀を行うだけの費用があるとみなされ、葬祭扶助は受理されなくなってしまいます。
参照資料:「生活保護法」の第18条
1.「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、
下記に掲げる事項の範囲内において行われる。」
下記に掲げる事項の範囲内において行われる。」
1. 検案
2. 死体の運搬
3. 火葬又は埋葬
4. 納骨その他葬祭のために必要なもの
前項各号の葬祭扶助を行うことができる。」
葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。